結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−4653(T2000−4653/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ダンクリップ」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第20類「梱包組建具、梱包補助具、梱包蓋挟持具、梱包蓋閉鎖具、梱包蓋留め具」を指定商品として、平成9年9月5日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成13年2月27日及び平成14年10月4日付け手続補正書をもって「段ボール箱の蓋開放防止プラスチック製ストッパー」と補正されたものである。
原査定は、「本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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