結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第19522号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BAX」の欧文字と「バックス」の片仮名文字を二段に書してなり、第1類「バクテリア検査キット」を指定商品として、平成9年11月11日登録出願され、その後指定商品については、同11年4月5日付け手続補正書により、「キット状になったバクテリア検出用試剤」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第992405号商標(以下「引用商標」という。)は、「B・A・X」の文字を横書きしてなり、昭和45年3月16日登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、同47年12月21日に設定登録され、その後、同58年1月27日及び平成5年5月28日に商標権の存続期間更新登録がなされているものである。
本願商標は、その構成前記のとおりよりなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たしているものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その読みを特定したものと認められる片仮名文字に相応して「バックス」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標はその構成前記のとおりよりなるところ、かかる文字構成から我が国における英語の普及度に照らせば、英語風読みの発音により「バックス」と称呼されるものとみるのは困難であり、むしろ、それぞれのアルファベット各文字を一字一字毎に区切って読まれるものとみるのが自然というべきであるから、「ビイエイエックス」の称呼をもって商取引に資するものとするのが相当である。
してみれば、引用商標より「バックス」の称呼が生ずるとして、それを前提に本願商標と引用商標の類似を述べる原査定の理由は妥当ではなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。
また、本願商標と引用商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。
その他、本願商標について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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