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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「ありふれた店名の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−9639(T2001−9639/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−9639(T2001−9639/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ありふれた店名の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−9639(T2001−9639/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ありふれた店名の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「わかば薬局」の文字を横書きしてなり、第42類「調剤,医療情報の提供」を指定役務として、平成11年12月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた店名と認められる『わかば薬局』の文字を書してなるものであるから、これをその指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することが出来ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「わかば薬局」の文字を書してなるものであるところ、商標法第3条第1項第6号に該当する店名とは、特定の役務について多数使用されているものであることを要するところ、当審において職権をもって調査したが、「わかば薬局」の店名が本願指定役務について多数使用されているとは認められないものである。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用するときは、需要者をして何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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