結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9639(T2001−9639/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「わかば薬局」の文字を横書きしてなり、第42類「調剤,医療情報の提供」を指定役務として、平成11年12月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた店名と認められる『わかば薬局』の文字を書してなるものであるから、これをその指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することが出来ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「わかば薬局」の文字を書してなるものであるところ、商標法第3条第1項第6号に該当する店名とは、特定の役務について多数使用されているものであることを要するところ、当審において職権をもって調査したが、「わかば薬局」の店名が本願指定役務について多数使用されているとは認められないものである。
してみれば、本願商標をその指定役務について使用するときは、需要者をして何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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