結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2291(T2001−2291/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FILL&GO」の文字を標準文字とし、第1類及び第7類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年4月6日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同12年8月9日、同13年3月16日及び同14年10月3日付手続補正書をもって、第1類「タイヤの補修剤,その他の化学品」及び第7類の「タイヤパンク補修装置,その他の修繕用機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標の指定商品中、第7類『業務用のタイヤパンク補修装置,個人用のパンク補修装置』は、第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標に係る指定商品中「業務用のタイヤパンク補修装置,個人用のパンク補修装置」は、請求人(出願人)が提出した平成12年8月9日付けの意見書に添付された該商品を説明した参考資料、審判請求書の請求の理由で述べている参考資料の記載及び同14年10月3日付手続補正書によって補正された結果、該商品は、整備業者やディーラーがタイヤのパンク補修に際し、応急処置的に使用する機械器具であって、第7類に属すべき商品と認められ、その内容及び範囲は明確になったものである。
その結果、本願商標の指定商品は、政令で定める商品及び役務の区分に従って記載され、登録出願されているものであるので、商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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