結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「わかば薬局」の文字を横書きしてなり、第16類「紙製幼児用おしめ,衛生手ふき,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製タオル,紙製テーブルナプキン」を指定商品として、平成11年12月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた名称である『わかば薬局』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「わかば薬局」の文字を書してなるものであるところ、商標法第3条第1項第4号にいう「ありふれた名称」とは、当該名称と同種のものが多数存在するものをいうと解すべきである。しかして、本願商標をみると、構成中前半の「わかば」の文字が、取引上ただちに氏姓の「若葉」を表したものとして認識されるほどありふれた氏であるとも認めがたいところである。また、本願商標は、これと「薬局」の文字とが結合されたものであり、当審において職権をもって調査したが、「わかば薬局」の名称及びそれと同種のものが世間一般にありふれて採択・使用されているとは認められないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するとはいえないものであり、同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。