結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18833(T2000−18833/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「わかば薬局」の文字を横書きしてなり、第16類「紙製幼児用おしめ,衛生手ふき,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製タオル,紙製テーブルナプキン」を指定商品として、平成11年12月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた名称である『わかば薬局』の文字を普通に書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「わかば薬局」の文字を書してなるものであるところ、商標法第3条第1項第4号にいう「ありふれた名称」とは、当該名称と同種のものが多数存在するものをいうと解すべきである。しかして、本願商標をみると、構成中前半の「わかば」の文字が、取引上ただちに氏姓の「若葉」を表したものとして認識されるほどありふれた氏であるとも認めがたいところである。また、本願商標は、これと「薬局」の文字とが結合されたものであり、当審において職権をもって調査したが、「わかば薬局」の名称及びそれと同種のものが世間一般にありふれて採択・使用されているとは認められないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当するとはいえないものであり、同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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