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Trademark Appeal Case

化粧品効能の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第4126号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TONING MAKE」の欧文字と「トーニングメイク」の片仮名文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成9年10月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『TONING MAKE』の欧文字と『トーニングメイク』の片仮名文字とを二段に普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中、『TONING』、『トーニング』の文字部分は、英語正書法上の『toning』と同綴であり、『皮膚の表面の筋肉などを丈夫にする商品の』等の意味合いを容易に看取させる表音、若しくは『張りのない皮膚を活性化する』等の意味合いで指定商品の使用方法、効能を表す部分として容易に把握し認識される部分として、また、指定商品の品質を表す部分として広く親しまれている部分であり、『MAKE』『メイク』の文字部分は、英語の『make up、makeup』に通じ、『メーク、メーキャップする効能』等、指定商品の化粧(メーク)効果を表す英語若しくは該英語の表音として容易に認識される部分であり、一般的に『メークアップ効果を有する商品』といった意味合いを認識させる部分と認められる。そうとすれば、本願商標全体としては、『張りのない皮膚を活性化するメークアップ化粧品』程の意味合いを容易に把握し認識されるに止まるものというを相当とし、上記文字に照応する商品に使用しても、単に、その商品の品質、効能を表すものとして直観し認識されるに止まり、なんら自他商品を区別する標識としての機能を果たすことができないものと認めるを相当とする。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「TONING MAKE」の欧文字と「トーニングメイク」の片仮名文字を二段に書してなるところ、その構成中の「TONING」「トーニング」及び「MAKE」「メイク」が上記意味合いを有し、全体として原査定説示の意味合いを有するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところである。

また、本願商標がその指定商品の分野において、商品の品質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。

したがって、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、具体的に商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当である。かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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