結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6574(T2002−6574/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「すごろくアドベンチャー」の文字を横書きしてなり、第9類、第28類、及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年6月22日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同13年7月2日付け、並びに同13年7月24日付け及び同13年10月29日付け、また当審において、同14年4月26日付け手続補正書により、最終的には、第9類「業務用コイン投入式ゲーム機,業務用磁気カード式ゲーム機,業務用ゲーム機の筐体,業務用遊戯ロボットその他の遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,録音済みコンパクトディスクその他のレコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機」,第28類「囲碁用具,将棋用具,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ(すごろくを内容とするものを除く。),人形,運動用具」,第41類「ゲーム機械器具を備えた遊戯場・遊園地・その他の娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲーム又はゲームに関する映像の提供,ボウリング場・その他の運動施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,スロットマシンの貸与,遊戯用器具の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1406670号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和44年8月26日登録出願され、「ADVENTURE」の文字を横書きしてなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く )レコードこれらの部品及び附属品」を指定商品として、同55年2月29日に設定登録され、その後、平成2年4月27日付け及び同12年2月1日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであるが、指定商品については平成7年1月10日に予告登録された商標権の一部取り消し審判の結果、指定商品中の「楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)、レコード」について取り消すべき旨の審決がされ、その確定審決の登録が平成7年9月26日になされているものである。
本願商標は、「すごろくアドベンチャー」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ構成中の「すごろく」の文字部分が、商品の品質・用途等を表すために使用される場合があるとしても、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、その構成文字全体に相応して、「スゴロクアドベンチャー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「アドベンチャー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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