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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−6574(T2002−6574/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−6574(T2002−6574/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ADVENTURE」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−6574(T2002−6574/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ADVENTURE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「すごろくアドベンチャー」の文字を横書きしてなり、第9類、第28類、及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年6月22日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同13年7月2日付け、並びに同13年7月24日付け及び同13年10月29日付け、また当審において、同14年4月26日付け手続補正書により、最終的には、第9類「業務用コイン投入式ゲーム機,業務用磁気カード式ゲーム機,業務用ゲーム機の筐体,業務用遊戯ロボットその他の遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,コンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・同磁気テープ・同磁気カード・同磁気ディスク・同光ディスクその他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,録音済みコンパクトディスクその他のレコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機」,第28類「囲碁用具,将棋用具,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ(すごろくを内容とするものを除く。),人形,運動用具」,第41類「ゲーム機械器具を備えた遊戯場・遊園地・その他の娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,電子計算機端末による通信を用いて行うゲーム又はゲームに関する映像の提供,ボウリング場・その他の運動施設の提供,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,スロットマシンの貸与,遊戯用器具の貸与,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,音響用又は映像用のスタジオの提供,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1406670号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和44年8月26日登録出願され、「ADVENTURE」の文字を横書きしてなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く )レコードこれらの部品及び附属品」を指定商品として、同55年2月29日に設定登録され、その後、平成2年4月27日付け及び同12年2月1日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものであるが、指定商品については平成7年1月10日に予告登録された商標権の一部取り消し審判の結果、指定商品中の「楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)、レコード」について取り消すべき旨の審決がされ、その確定審決の登録が平成7年9月26日になされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「すごろくアドベンチャー」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ構成中の「すごろく」の文字部分が、商品の品質・用途等を表すために使用される場合があるとしても、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、その構成文字全体に相応して、「スゴロクアドベンチャー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「アドベンチャー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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