結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14078号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プロテインプラス」の片仮名文字と「PROTEIN PLUS」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布」を指定商品とし、平成10年7月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『プロテインプラス』『PROTEIN PLUS』の文字を2段に書してなるが、指定商品との関係において、繊維製品を取扱う業界においては、繊維素材に天然シルクやウールから抽出したプロテインをコーティング加工することで、吸放湿性や肌触りをよくする機能性を高めた商品が多く生産されていることより、本願商標を指定商品に使用しても、これに接する需要者は、該商品がプロテイン加工されたものであることを認識するに止まり、単に商品の品質・機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「プロテインプラス」の片仮名文字と「PROTEIN PLUS」の欧文字とを上下二段にまとまりよく表してなるところ、原査定説示の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、これが直ちに、商品の品質等を表す記述的にすぎないものといい得ないばかりでなく、当審において調査したが、該文字が商品の品質等を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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