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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第8798号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピュアブーケ」の片仮名文字を標準文字として、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成9年4月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『純粋な、混ざりけの無い』等の意の『ピュア』の文字に、『いろいろな花の香りを一つにまとめたもの』を意味する『ブーケ』の文字を結合してなるが、『ピュア』は上記意の外に『きれいな、等質な、同質な』等の意を有し、指定商品との関係では商品の品質表示として普通に使用されているので、これを『ブーケの香りを有する商品』に使用しても、香りを強調したに止まり、全体としても識別力を有せず、商品の品質を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ピュアブーケ」の片仮名文字よりなるところ、原査定説示の意味合いを有するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであり、暗示させる程度のものというのが相当である。

また、本願商標がその指定商品の分野において、商品の品質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。

したがって、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、具体的に商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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