結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6713(T2002−6713/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「e―Words」の文字を横書きしてなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年7月14日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審において平成14年4月18日付け手続補正書により、第42類「インターネットを利用して行う辞書又は事典に掲載された見出し語に対応する解説記事情報の提供,新聞記事情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法などに関する紹介および説明,電子計算機・自動車の操作マニュアルの作成」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4195428号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定役務に関しては、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務が全て削除され、引用商標の指定役務とは類似しない役務になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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