結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−15266(T2000−15266/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ふじがねぎゅうにゅう」の平仮名文字と「富士ケ嶺牛乳」の漢字を上下二段に横書きしてなり、第30類「牛乳を使用した穀物の加工品,牛乳を使用した菓子及びパン」を指定商品として平成11年7月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、山梨県南部、富士山の西麓に位置する上九一色村の最大の酪農地帯である『富士ヶ嶺』の文字に牛乳の文字を結合して、『ふじがねぎゅうにゅう』『富士ヶ嶺牛乳』と二段に書してなるから、これをその指定商品に使用したときには、上記産の牛乳を使用してなる商品であろうと認識させ、単に商品の産地・原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ふじがねぎゅうにゅう」及び「富士ケ嶺牛乳」の文字を上下二段に書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で書されているものであるから、外観上一体のものとして看取されるものである。また、該文字に相応して生ずる「フジガネギュウニュウ」「フジガミネギュウニュウ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成文字中、「富士ヶ嶺」の文字部分は山梨県の南部、富士山の西麓に位置し、上九一色村にある朝霧高原の北に隣接する地区で富士ケ嶺高原とも呼ばれており、畜産、農業が営まれている地域であることは認められるとしても、これが本願の指定商品の産地を表すものとして一般に認識されるものとは認め難いところである。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標が、商品の産地を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出せないものである。
してみると、本願商標は、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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