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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「短称呼の音数と類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19562(T2000−19562/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−19562(T2000−19562/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「チュ」
争点(論点)
短称呼の音数と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−19562(T2000−19562/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「チュ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「短称呼の音数と類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、平成9年商標登録願第185621号(平成9年12月12日登録出願)を原出願とし、商標法第10条第1項の規定に基づく分割出願として、平成11年12月20日に登録出願、「宙」の漢字を標準文字により表してなり、第16類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品とするものである。

2.引用商標

原査定の拒絶の理由に引用された登録第4131979号商標(以下「引用商標」という。)は、「チュ」の片仮名文字を書してなり、平成8年2月26日登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年4月3日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、「宙」の漢字を書してなるものであるところ、これより「チュウ」の称呼及び「そら、おおぞら」等の観念を生ずるものである。他方、引用商標は、「チュ」の片仮名文字を書してなるものであるから、これより「チュ」の称呼が生ずること明らかである。

そこで、両称呼を比較すると、本願商標より生ずる「チュウ」と引用商標より生ずる「チュ」とは、語尾音において「ウ」の音の有無に差異を有するところ、全体の構成音は本願商標が2音、引用商標が1音と極めて短いことから、全体として引用商標はテンポよく簡潔に「チュ」と称呼されるのに対し、本願商標は、やや間延びした調子で「チュウ」と称呼されるものであって、上記「ウ」の音の有無の差が、両称呼全体に及ぼす影響は大きく、両称呼は、語調・語感において相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

そして、両者は、それぞれの構成に照らし、外観において相違するものであり、また、引用商標は、特定の意味合いを認識させない造語とみられるものであるから、観念において比較すべくもないものである。

そうすると、本願商標は、引用商標と非類似の商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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