結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9997(T2000−9997/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「リファインアップ」の片仮名文字と「REFINE UP」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成10年11月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『リファインアップ』と『REFINE UP』の文字を二段に横書きしてなるものであるところ、全体として『濁りがなく、磨き上げる』の意味合いを理解させるものであり、また『リファイン』『REFINE』の語は、角質を除去し、肌に潤いやはりを与える化粧品を表すものとして『リファイニングローション』『リファイニング効果』のように使用されているから、これを指定商品中『化粧品』に使用しても、単に商品の品質、効能を表したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「リファインアップ」と「REFINE UP」の各文字を二段に横書きしてなるものであるところ、「REFINE」(リファイン)が「洗練する、磨きあげる」などの意味を有する英単語であり、「UP」(アップ)が「上に」などの意味を有する英単語であるとしても、両語を結合した「REFINE UP」(リファインアップ)が、原査定説示の意味合いを理解させるものとはいい難いばかりか、これがその指定商品の品質、用途等を直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、「REFINE UP」(リファインアップ)の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、商品の品質、用途等を表すものとして認識され得るものではなく、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。