結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「バルブ」を指定商品として平成9年1月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ありふれた菱形輪郭内に欧文字の「H」の文字をあらわしたにすぎないものであるから、きわめて簡単かつありふれた標章のみからなる商標と認められ、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、菱形図形と内部に「H」の文字をゴシック風に顕著に表してなるものであって、全体としても極めて簡単かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ないものである。
しかしながら、請求人(出願人)が原審において提出した甲各号証及び当審において提出した証拠を総合勘案すれば、本願商標は、請求人(出願人)によって、昭和18年頃より継続して商品「バルブ」に使用された結果、本願商標を上記商品について使用した場合、この種業界の取引者・需要者間において、請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認め得るところである。
してみれば、本願商標は、その指定商品について、商標法第3条第2項に規定する要件を充たし、自他商品の識別標識として機能するものというべきであるから、同法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶すべき限りでない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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