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Trademark Appeal Case

簡単な商標の使用による識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第17466号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類「バルブ」を指定商品として平成9年1月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた菱形輪郭内に欧文字の「H」の文字をあらわしたにすぎないものであるから、きわめて簡単かつありふれた標章のみからなる商標と認められ、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、菱形図形と内部に「H」の文字をゴシック風に顕著に表してなるものであって、全体としても極めて簡単かつ、ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ないものである。

しかしながら、請求人(出願人)が原審において提出した甲各号証及び当審において提出した証拠を総合勘案すれば、本願商標は、請求人(出願人)によって、昭和18年頃より継続して商品「バルブ」に使用された結果、本願商標を上記商品について使用した場合、この種業界の取引者・需要者間において、請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認め得るところである。

してみれば、本願商標は、その指定商品について、商標法第3条第2項に規定する要件を充たし、自他商品の識別標識として機能するものというべきであるから、同法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶すべき限りでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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