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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3925(T2000−3925/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコウェルド」及び「ECOWELD」の文字を二段に書してなり、平成10年9月25日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第503402号商標(以下「引用商標」という。)は、「ウエルド」の文字を横書きしてなり、昭和31年9月15日登録出願、第70類「床面及び壁の合成舗設料、壁及び床の合成建築材料、アスフアルトフエルト、アスフアルトフエルトルーフイング、便利瓦、紙、布、毛、アスフアルト、アスベスト等を以て製したる湿気止用シート、ルーブイング建築用紙、畳下敷」を指定商品として昭和32年6月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「エコウェルド」及び「ECOWELD」の文字を二段に同書、同大、等間隔に書してなるところ、一般に欧文字と片仮名文字を併記した構成の商標において、当該欧文字部分が通常の知識・理解力をもっては直ちに正確に判読し難い場合、あるいは一定の称呼を生じない造語の場合などにあって、その片仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割果たすものと無理なく認識し得るときは、片仮名文字部分より生じる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

また、これより生ずると認められる「エコウェルド」の称呼も格別冗長と言うべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「ウェルド」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうすると、本願商標より「ウェルド」の称呼も生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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