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Trademark Appeal Case

「PIMPLE PROTECT」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9142(T2000−9142/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ピンプルプロテクト」の片仮名文字と「PIMPLE PROTECT」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料,化粧品類」を指定商品として、平成11年4月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『PIMPLE PROTECT』の欧文字を下段に、その表音と認められ『ピンプルプロテクト』の片仮名文字を上段に普通に用いられる方法で、上下二段に書してなるものである。そして、該構成中『PIMPLE』(ピンプル)の文字は『にきび』を、『PROTECT』(プロテクト)の文字は、『防ぐ』ことを意味するので、全体として、にきびを防ぐ商品又はにきびを防ぐ効能を有する商品を理解させるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、例えば、にきびを防ぐ効果を有するせっけん・香料類・化粧品に使用しても、該商品の品質を認識するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「ピンプルプロテクト」と「PIMPLE PROTECT」の各文字を二段に横書きしてなるものであるところ、「PIMPLE」(ピンプル)が「にきび」の意味を有する英単語であり、「PROTECT」(プロテクト)が「保護する、防ぐ」などの意味を有する英単語であるとしても、両語を結合した「PIMPLE PROTECT」(ピンプルプロテクト)が、原査定説示の意味合いを理解させるものであるとは認め難いものである。

また、当審において、職権をもって調査したが、「PIMPLE PROTECT」(ピンプルプロテクト)の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、「にきび用化粧品,その他の化粧品,にきび用せっけん,その他のせっけん」等について、その品質、用途等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質、用途等を表すものとして認識されるものではなく、一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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