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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語の称呼と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−7483(T2001−7483/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−7483(T2001−7483/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−7483(T2001−7483/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FLAVORBALANCE」の欧文字(標準文字による)を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月20日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同13年5月7日付け手続補正書をもって、第30類「マヨネーズソース,ドレッシング,発酵大豆からなる食用調味料,食塩,その他の調味料,香辛料」と減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第632121号商標(以下「引用A商標」という。)は、「バランス」の片仮名文字と「BALANCE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和37年7月28日に登録出願、第4類「化粧品、香料及薫料」を指定商品として、同38年12月16日に設定登録、その後、同49年6月20日、同58年12月21日及び平成6年5月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第2137617号(以下「引用B商標」という。)は、「バランス」の片仮名文字と「BALANCE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和58年5月9日に登録出願、平成元年5月30日に設定登録、その後、同11年5月18日に商標権存続期間の更新登録されたものである。

なお、引用B商標は、平成13年10月3日に本権の分割移転がなされた結果、商標登録第2137617号の1商標は、第31類「乳製品、その他本類に属する商品但し、調味料,香辛料,食用油脂(但し、ファットスプレッド,マーガリンを除く。)を除く」を指定商品として設定登録され、また、登録第2137617号の2商標は、第31類「調味料,香辛料,食用油脂(但し、ファットスプレッド,マーガリンを除く。)」を指定商品として設定登録され、それぞれ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「FLAVORBALANCE」の文字をまとまりよく表してなるものであるところ、その構成中の「FLAVOR」の文字と「BALANCE」の文字とを分離して観察しなければならないとする特段の事情はなく、本願商標は一種の造語を形成しているものというのが相当であって、これよりは、「フレーバーバランンス」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標より「バランス」の称呼をも生ずるとしたうえで、本願商標と引用商標とを比較した原査定は、妥当なものということはできない。

さらに、外観上、両商標は、明らかに相違し、観念においては、本願商標が格別の観念を生じない造語と認められるから、比較することができない。

してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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