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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第10619号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「同軸抜止押輪」の文字を横書きしてなり、第6類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成8年6月4日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成10年9月1日付手続補正書により、「金属製押輪」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『同軸抜止押輪』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、『金属製押輪』に使用しても、該商品が同軸に使用する抜止め押輪であることを表示するにすぎないものであるから、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「同軸抜止押輪」の文字を書してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも全体をもって称呼した場合もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、構成中の「同軸」の文字部分は「同じ軸」又は「軸を同じくする」の意味を、「抜止」の文字部分は「抜けるのを止める」の意味を、「押輪」の文字部分は商品の一般名称を、それぞれ表示したものであるとしても、かかる構成においては、特定の商品又は商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いものであり、暗示させる程度のものというのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、該文字が本願指定商品を取り扱う業界において商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見出せない。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

また、本願指定商品は前記1のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはなくなった。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、本願を拒絶することはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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