結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−31303(T2001−31303/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1428673号商標(以下「本件商標」という。)は、「SWEETHEART」の欧文字と「スイートハート」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和51年10月21日登録出願、第4類「化粧品、香料類」を指定商品として、同55年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の登録は、取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において使用した事実がないから、商標法第50条第1項によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第9号証を提出した。
(1)被請求人が、本件商標を使用している事実を明らかにするため、その製造に係る商品の取引書類、商品の写真を証拠として提出する。
乙第3号証に示す写真は、シルククリーム(化粧用クリーム)の写真であり、乙第4号証に示す資料はこの商品を販売した際の納品書控である。
乙第5号証に示す写真は、スキンローションの写真である。
乙第6号証に示す資料は、被請求人がこのスキンローションを販売した際の納品書控であり、一枚目の納品書控は、スキンローション自体の納品に関するもので、二枚目の納品書控は、その容器やキャップ等の部分の納品に関するものである。
この同日付けの二枚の納品書は、中身のローションと容器等とを別々に納品・販売したものではなく、容器に詰めたローションを納品したものであって、その事実が2枚の伝票としているのである。
上記ローションの2枚の納品書の記載中、容器等の数量がローションの数量を上回っている理由は、スキンローションの1ロットの生産量(タンクの1回の生産量)の変動を見込んだものであり、余った容器等は次回の納品分のスキンローションを詰めて使用される。
なお、乙第7号証ないし乙第9号証は、上記シルククリーム及びスキンローションの容器等の生産者から被請求人に宛てた請求書である。
(2)以上のとおり、本件商標は本件審判請求の登録前3年間、その指定商品「化粧品」について、日本国内において使用されているので、本件審判請求には理由がない。
被請求人が本件商標を請求に係る指定商品について使用している事実を証明するものとして提出した乙第3号証ないし同第9号証(商品「化粧用クリーム」及び「スキンローション」の写真、納品書、請求書)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を指定商品中に含まれる「化粧用クリーム」及び「スキンローション」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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