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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30580(T2001−30580/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第2138908号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示す構成からなり、昭和61年8月11日に登録出願され、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されたものである。そして、当該商標権は、存続期間の更新登録を経て、現に有効に存続するものである。

2.請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『コンピュータ用モニター,モニター用部品及び附属品,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,及びそれらに類似する商品』について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べた。

請求人の調査によると、本件商標は商標権者によって指定商品の「コンピュータ用モニター,モニター用部品及び附属品,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,及びそれらに類似する商品」について、日本国内で継続して三年以上使用されていない。また、本件の商標権には専用使用権者は設定されていない。加えて、通常使用権者も登録されていないから、同使用権者も存在しないと推認し得る。

したがって、本件商標の登録は商標法第50条の規定により取消しを免れない。

3.被請求人の答弁

被請求人は、結論と同旨の審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第2号証(枝番を含む。)を提出した。

商標権者は、本件商標を、本件審判請求の登録前3年以内の期間内において、本件商標の指定商品中「ビデオテープ、デジタルビデオテープ、ミニディスク」について、使用していた。

4.当審の判断

被請求人の提出した乙第1号証の1(広告チラシ)によれば、当該チラシには、他の商品とともに商品「ビデオテープ」が掲載されていること、標章「そうてつローゼン」が表示されていること、「広告売出し期間 12/25日(月)→28日(木)」の記載がなされていることを確認し得るところである。そして、同チラシ中の「Welcome The21st Century」の記載からみて、当該売出し期間は、平成12年(2000年)12月のことと認められる。

さらに、同号証の2ないし同号証の3(いずれも、広告チラシ)においても、乙第1号証の1と同様、前記標章の表示及び商品「ビデオテープ」の掲載がなされていることが確認し得るところであり、また、売出し期間も、それぞれの記載により、「平成13年2月25日から同28日」「平成13年5月16日から同18日」であると認め得るところである。

しかして、前記使用標章は、本件商標とその構成文字を同じにし、その称呼を共通にするものであって、社会通念上同一と認められる商標とみて差し支えないものといえる。

以上によれば、上記商品に関して、前記年月日に本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付した広告が頒布されたことを推認することができ、商標権者によって、本件商標が上記商品に使用されたと認め得るところである。

また、前記使用に係る商品「ビデオテープ」は、取消請求に係る指定商品に包含されるものであること明らかである。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その取消請求に係る指定商品について、使用されていたということができる。

そして、請求人は、被請求人の答弁及び提出の証拠について何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標は、取消請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、その登録を取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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