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Trademark Appeal Case

モイスチャーバスの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第8026号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「モイスチャーバス」の片仮名文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成9年5月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『湿り気、保水』を意味する『モイスチャー』の文字と『入浴』を意味する『バス』の文字を『モイスチャーバス』と普通に用いられる方法をもって書してなるものであるから、これをその指定商品中『浴剤』について使用するときは、肌のうるおい・保水を保つ効果があることを表したものと理解させるにとどまり、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「モイスチャーバス」の文字をまとまりよく表してなるところ、原査定説示の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、これが直ちに、商品の品質等を表す記述的にすぎないものといい得ないばかりでなく、当審において調査したが、該文字が商品の品質等を表すものとして、一般的に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。

また、本願商標は、商品の品質を表すものといえないから、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の何れにもに該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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