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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「結合商標の一体性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第3739号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第3739号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「クイーン」
争点(論点)
結合商標の一体性判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第3739号・不服)は、本件商標と引用商標「クイーン」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の一体性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「QUEENROSE」の欧文字と「クイーンローズ」の片仮名文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,化粧品,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き」を指定商品として、平成9年7月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「1.本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第2698139号商標(以下「引用商標」という。)は、「クイーン」の片仮名文字と「QUEEN」の欧文字を上下二段に書してなり、平成4年2月20日登録出願、第4類「歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、同6年10月31日に設定登録がなされているものである。2.本願商標は、構成中に『ROSE』の欧文字と『ローズ』の文字を有してなるところ、該文字は、薔薇の花から採取された香油、『ローズ油(ローズオイル)』、俗称『バラの香料』と呼ばれる、指定商品の香気成分として著名な、Oleum rosaeを指称する植物(Rosa.)の略称であるところの、「バラ」を表す部分として人口に膾炙しているものであるので、該商標より『ローズ(若しくはバラ)成分を配合してなる商品』として認識される場合も少なくないものと認められるところであるから、本願商標を『ローズ成分を配合してなるせっけん類、ローズ成分を配合してなる化粧品、ローズ成分を配合してなる歯磨き』等以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に表示したとおり「QUEENROSE」と「クイーンローズ」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼した場合もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、「QUEEN」「クイーン」と「ROSE」「ローズ」の文字部分が、原査定説示の意味合いを有するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「クイーンローズ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「クイーン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとすることはできない。

また、原査定の拒絶の理由2.を検討したが、本願商標は、「ROSE」「ローズ」の文字部分が商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、その構成文字全体をもって不可分一体の商標とみるのが自然であり、本願商標をその指定商品について使用した場合、「ローズ(若しくはバラ)成分を配合してなる商品」であるかのごとく、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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