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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−17406(T2001−17406/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バイタライズエッセンス」の片仮名文字及び「VITALIZE ESSENCE」の欧文字を二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成12年6月8日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同13年6月6日付手続補正書により、「せっけん類,化粧品,歯磨き」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4183288号商標(以下「引用商標」という。)は、「VITALEYES」の欧文字及び「バイタルアイズ」の片仮名文字を横書きした構成よりなり、平成9年2月6日登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同10年9月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、「バイタライズエッセンス」及び「VITALIZE ESSENCE」の文字を二段に横書きしてなるところ、「VITALIZE」の文字(語)は、「・・に生命を与える、・・に活力を与える」等の意を、また、「エッセンス」、「ESSENCE」の文字(語)は、「香料、香油、芳香のある植物から抽出した成分をアルコールにとかしたもの」等を意味する語であり、これを、指定商品「化粧品」との関係において、「化粧水、美容液」等、商品の品質を表すものとして使用されている実情が認められるので、「ESSENCE」及び「エッセンス」の文字部分は、自他商品の識別力がないか、極めて弱いとみることができるので、本願商標の要部は「バイタライズ」及び「VITALIZE」の文字部分にあるといえる。

そうとすれば、本願商標は、「バイタライズ」及び「VITALIZE」の文字部分に相応して、「バイタライズ」の称呼をも生じるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記に示すとおり、「VITALEYES」及び「バイタルアイズ」の文字を横書きしてなるところ、これらの構成文字に相応して、「バイタルアイズ」の称呼を生ずるものとするのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「バイタライズ」の称呼と、引用商標より生ずる「バイタルアイズ」の称呼とを比較すると、前者が6音、後者が7音と、その構成音数に差異を有し、その差異音は、前者の第4音の「ラ」と、後者の第4音及び第5音の「ルア」であるところ、前者は「バイタライズ」と一気に称呼されるのに対し、後者は、「バイタル」と「アイズ」との間に、一呼吸おいて発音されるのが自然である。

そうとすれば、両者は、単に「ラ」と「ルア」の音の差異及び構成音数に差異を有するのみならず、両者をそれぞれ称呼した場合には、全体の語調、語感が著しく異なったものとして聴取されるから、称呼上互いに紛れることのない商標であるというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上非類似の商標といわざるを得ず、また、両商標は、前記の構成よりみて、外観、観念において相紛れるおそれはないものである。

したがって、本願商標と引用商標が、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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