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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「使用による識別力獲得」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第7974号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第7974号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
使用による識別力獲得
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第7974号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「使用による識別力獲得」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第30類「米,米粉,強化米」を指定商品として、平成7年12月18日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同9年10月31日付け提出の手続補正書をもって、第30類「米」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、酒造地として知られる兵庫県南東端に位置する『伊丹』の文字を有し、『伊丹米』と普通に用いられる方法で書してなるところ、その種業界では『○○米』の表示をもって産地等を表すものとして採択使用していることから、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者・取引者は、該商品が伊丹産の米であることを理解するに止まり、単に商品の品質、産地等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、筆記体の「伊丹米」の文字を縦書きしてなるものであるところ、構成中の「伊丹」の文字が兵庫県南東端に位置する都市名であり、「米」の文字が指定商品を表すものであって、本願商標が「伊丹産の米」であることを記述的に表してなるものであることは、原査定の述べるとおりである。

ところで、請求人提出の各書証「甲第1号証ないし同第60号証(枝番号を含む。)」を徴するに、請求人は、昭和23年創業の伊丹市に本社を有し、液化石油ガス事業、石油事業、米穀事業の三つを主として、関西地方を拠点として拡大してきた会社であるが、平成7年11月の新食糧法施行による米穀販売自由化に伴い、平成8年4月より、米の卸販売、小売り事業を開始し、これらに、米の統一ブランドとして、本願商標を付してきたものであること、関西地方を中心とする国内に展開するガソリンスタンド等請求人傘下の施設、トラック等の輸送機器等、また、テレビ、ラジオの広告媒体を通じて、盛大に宣伝、広告に務めた結果、平成8年8月1日から同11年7月31日の3年間だけでも14,158,839.6キログラムの「伊丹米」を販売(甲第9号証の2)しており、これは、仮に、10キログラム袋を販売したと仮定すると、約141万袋を販売するに至ったものであることが認められる。

また、本願商標は、後掲のとおり、筆書きした「伊丹米」の文字であるところに特徴を有するものであり、指定商品についても第30類「米」に限定補正されているものである。

以上の事実を総合すれば、商標法第3条第1項第3号に該当するとしても、本願商標は、請求人によってその指定商品について永年盛大に使用された結果、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものというべきであるから、同法同条第2項の規定により、登録すべきものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第2項を適用し、登録すべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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