結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9033(T2002−9033/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ESAS」の欧文字を標準文字を用いて横書きしてなり、平成12年12月13日に第9類「電気通信機械器具,電子計算機(電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・光ディスクを含む)その他の電子応用機械器具及びその部品,録音済コンパクトディスク,録画済ビデオテープ・ビデオディスク(磁気ディスク・光ディスク及びCD−ROMを含む)」を指定商品として登録出願されたものである。
原審は、「本願商標は、登録第4369755号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。旨を認定、判断して、本願を拒絶したものである。
引用商標は、「ASAS」の欧文字を横書きしてなり、商品又は役務の区分第5,16,21,25,28,29,30,31,32,33,39,41,42類に属する商標登録原簿に記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務として、平成10年11月2日に登録出願され、同12年3月24日に設定登録がされたものであって、現在も有効に存続中である。
本願商標及び引用商標は、前記のとおりの構成よりなり、いずれも特定の意味合いを有しない造語と認められるものであるところ、このような欧文字をもって構成された商標を称呼する場合、その構成文字の字音をもって称呼する他、これらを単語的に捉え、ローマ字風に発音される場合が多いことよりみれば、本願商標からは、その構成文字に相応した「イイエスエイエス」の称呼の他に、これをローマ字風に読んだ「エサス」の称呼が、他方、引用商標からは、その構成文字に相応した「エイエスエイエス」の称呼及びこれをローマ字風に読んだ「アサス」の称呼が、それぞれ生ずるものと認められる。
なお、請求人は、本願商標を使用し、その取引に際して、本願商標を英語風に読んだ「イーザス」の称呼を用いており、該称呼が取引の場において定着していること、また、該称呼を徹底させるべく、新聞記事などにおいて本願商標と「イーザス」の文字とを併記している旨を述べているが、提出された資料からは、本願商標から、直ちに「イーザス」の称呼のみ生ずると特定される程度に定着しているとは認められず、該文字が併記してある場合は格別、そうでない場合には、これに接する者をして、使用者の意図に関係なく、我国において親しまれているローマ字風に読まれ「エサス」と称呼される場合も決して少なくないものというのが相当であるから、請求人の主張は採用することができない。
そこで、本願商標より生ずる「エサス」と、引用商標より生ずる「アサス」の称呼についてみるに、両称呼における差異音である「エ」と「ア」は、共に母音であって、明瞭に発音されることや、全体の音数が3音と短いこと及びその位置が、称呼上重要な語頭音にあることとも相俟って、両者をそれぞれ称呼した場合、該差異の称呼全体に対する影響は大きく、両者は十分に聴別可能なものと認められるから、称呼上、相紛れるおそれのないものといわざるを得ない。
また、両商標は、その外観及び観念のいずれからしても相紛れるおそれはないものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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