結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−31262(T2001−31262/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4033369号商標(以下「本件商標」という。)は、「EASY」の欧文字と「イージー」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成元年7月13日に登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、同9年7月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を次のように述べた。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、指定商品中の「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」について使用された事実がないので、該商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消されるべきものである。
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べた。
本件商標は、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具,電気材料」を指定商品とするのに対し、本件審判請求の取消対象商品は「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機」である。
しかしながら、「回転電気機械」中の「回転変流機,調相機」が取り消されたとしても、類似群コード「11A01」に「直流発電機、交流発電機、直流電動機、交流電動機」が依然として残存していること明白である。
したがって、本件審判請求は未だ商品の抵触関係が解消されない無意味な請求である。
また、本件商標について、請求人と被請求人との間で譲渡につき交渉中であるので、本件審判請求の審理についてはしばらく猶予願いたい。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項に規定により、被請求人において、その取消請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その指定商品に係る商標登録の取り消しを免れないところである。
しかるところ、被請求人は、前記3の如く、本件審判請求の取消請求に係る商品が取り消されたとしても、未だ商品の抵触関係が解消されないので、本件審判請求は無意味な請求である旨述べている。
しかしながら、前記のとおり、被請求人の主張は本件審判請求の成否自体に直接影響を与えるものでないこと明らかである。
そして、被請求人は、本件商標を本件審判の取消請求に係る指定商品「配電用または制御用機械器具,回転変流機,調相機」について使用していたことを証明していないし、又本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないものである。
また、被請求人は、本件商標について、請求人と被請求人との間で譲渡につき交渉中である旨述べているが、その後、相当の期間が経過するも何ら具体的進展があるとは認められないものであり、これ以上審理を猶予すべき理由は見当たらないから、本件の審理を進めた。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中の「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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