結論テキスト
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2001−35461(T2001−35461/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理 由
本件登録第4277068号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月25日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第29類「加工野菜及び加工果実,豆乳,食用たんぱく」、第30類「果糖,麦芽糖,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ベーキングパウダー」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、同11年5月28日に設定登録されたものである。
請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第4075262号商標(以下「引用商標」という。)は、平成7年12月20日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第29類「肉製品,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),豆,加工野菜及び加工果実,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,食用たんぱく」を指定商品として、同9年10月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
請求人は、「本件商標は、その指定商品中、第29類『加工野菜及び加工果実,豆乳,食用たんぱく』、第32類『トマトジュース,飲料用野菜ジュース,乳清飲料』について登録を無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第4号証を提出した。
本件商標は、「i」のローマ字を図案化した如き図形と右上がりの楕円図形を重ね合わせた図形からなる商標である。
一方、引用商標は、図形とその右側に左横書きされた「IKKO DREAM」の文字と、その下段にやや大きく横書きされた「OMEGA JOY」の文字とを組み合わせてなる商標であって、図形部分は、「i」のローマ字を図案化した如き図形と右上がりの楕円図形を重ね合わせてなる商標である。
引用商標は、図形と文字よりなるところ、これらを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとすべき格別の事由は見出し得ないものであって、図形部分は、文字部分から分離されて顕著な印象を受けるものであるから、図形部分のみでも独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものである。
そこで、本件商標と引用商標における図形部分とを対比すると、両図形は「i」のローマ字を図案化した如き図形と右上がりの楕円図形を重ね合わせた図形からなる点において酷似しており、これらを離隔的に観察した場合には、彼此見誤るおそれがあるものと判断するのが相当である。してみれば、本件商標は、引用商標と外観において類似する商標である。
そして、本件商標の指定商品中の第29類「加工野菜及び加工果実,豆乳,食用たんぱく」及び第32類の「トマトジュース,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中の上記商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録は無効とされるべきである。
被請求人は、何ら答弁していない。
本件商標は、別掲(1)に示すとおり、「i」のローマ文字を図案化した如き図形と右上がりの楕円図形とを重ね合わせた構成からなるものである。
他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、大きく書された「OMEGA JOY」の文字の上部に、これより小さく「IKKO DREAM」の文字を表し、その左側に「i」のローマ文字を図案化した如き図形と右上がりの楕円図形を重ね合わせた図形を配した構成からなるものである。そして、該図形部分と文字部分とは、これらを常に一体のものとしてのみ把握しなければならない格別の事由も見出し得ないものであって、図形部分は、文字部分から分離されて顕著な印象を受けるものであるから、図形部分のみでも独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得ると認められるものである。
そこで、本件商標と引用商標の図形部分とを比較するに、両図形は、これを仔細に観察すれば、「i」のローマ文字状図形のドット部分に相当する円形の大きさに僅かな相違があり、また、楕円図形部において、本件商標の場合は単なる楕円図形であるのに対し、引用商標の場合は円盤様の印象を受ける点において、若干の差異が認められるものの、いずれも、「i」のローマ文字を図案化した如き図形と右上がりの楕円図形を重ね合わせた図形からなる点において、その構成の軌を同じくするものであり、その特徴のある構成が看者の記憶に強く印象づけられるものということができる。
してみれば、両図形は、互いに酷似しており、彼此見誤るおそれがあるものであるから、本件商標は、引用商標と外観において類似する商標とみるのが相当である。
そして、本件商標の指定商品中第29類「加工野菜及び加工果実,食用たんぱく」は、引用商標の指定商品に明らかに含まれているものであり、また、本件商標の指定商品中第32類の果実飲料に含まれる「トマトジュース」は、引用商標の指定商品中の加工野菜及び加工果実に含まれている「調理用野菜ジュース」に類似するものであり、同第32類「飲料用野菜ジュース」は、引用商標の指定商品中の「加工野菜及び加工果実」に類似するものであり、更に、同第32類「乳清飲料」は、引用商標の指定商品中の「乳製品」に類似するものである。
したがって、本件商標は、その指定商品中の第29類「加工野菜及び加工果実,食用たんぱく」及び第32類「トマトジュース,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号により、上記商品についての登録を無効とすべきである。
しかしながら、請求に係る指定商品中第29類「豆乳」については、引用商標の指定商品と同一又は類似する関係にある商品とは認められないから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。