結論テキスト
原定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成9年審判第10908号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成4年11月13日に登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を、平成6年12月2日付手続補正書により「バーコード機器を制御するためのプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,バーコード機器の基本操作のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,無線通信機械器具,その他の電気通信機械器具」に補正しているものである。
そして、本願については、原査定の拒絶の理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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