結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9046(T2000−9046/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年12月15日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、同12年1月11日付けの手続補正書により、第25類「幼児用被服」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『乳幼児用の被服』であることを認識させる『BabyTogs』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを補正後の本願指定商品『幼児用被服』に用いても、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「Baby Togs」の文字よりなるところ、構成中「Baby」の文字は「乳幼児」を表すものとして親しまれているが、これに続く「Togs」の文字は、英和辞典によれば「服」の意味を持つ語として記載されてはいるものの、辞書に掲載されている英単語がすべて我が国で親しまれているとは言い得ず、和英辞典により「衣服、服、被服」等を表す英語を徴した場合には「clothes、dress、suit、uniform」等が掲載されているのみで、「tog」又は「togs」の語が紹介されていないこと、また、本願指定商品を提供する業界において、該文字が商品の具体的な内容・品質を表示するものとして使用されている事実も見出せないものである。
そうとすれば、本願商標全体としても、直ちに特定商品の具体的内容・品質を表示したものと理解することはできないというべきである。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、指定商品の品質・用途を表示するにすぎない商標ということはできないというのが相当である。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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