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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「英単語の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−9046(T2000−9046/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−9046(T2000−9046/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
英単語の記述性と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−9046(T2000−9046/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「英単語の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成10年12月15日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、同12年1月11日付けの手続補正書により、第25類「幼児用被服」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『乳幼児用の被服』であることを認識させる『BabyTogs』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを補正後の本願指定商品『幼児用被服』に用いても、単に商品の品質・用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「Baby Togs」の文字よりなるところ、構成中「Baby」の文字は「乳幼児」を表すものとして親しまれているが、これに続く「Togs」の文字は、英和辞典によれば「服」の意味を持つ語として記載されてはいるものの、辞書に掲載されている英単語がすべて我が国で親しまれているとは言い得ず、和英辞典により「衣服、服、被服」等を表す英語を徴した場合には「clothes、dress、suit、uniform」等が掲載されているのみで、「tog」又は「togs」の語が紹介されていないこと、また、本願指定商品を提供する業界において、該文字が商品の具体的な内容・品質を表示するものとして使用されている事実も見出せないものである。

そうとすれば、本願商標全体としても、直ちに特定商品の具体的内容・品質を表示したものと理解することはできないというべきである。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、指定商品の品質・用途を表示するにすぎない商標ということはできないというのが相当である。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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