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Trademark Appeal Case

複合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−17257(T2000−17257/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「水性コンポシリーズ」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第2類「水性塗料」を指定商品として、平成11年8月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は『水性コンポシリーズ』の文字よりなるが、該構成中『水性コンポ』は、水性の混合物(しっくい、モルタル等)を意味し、シリーズは、シリーズ商品のように一連の商品を表示するものとして普通に使用されているので、全体として水性の混合物(しっくい、モルタル等)入った一連の商品を認識させるものであるから、これを本願指定商品中 水性の混合物(しっくい、モルタル等)の入った塗料に使用しても、単に水性の混合物(しっくい、モルタル等)の入ったシリーズものの商品(塗料)であることを理解するに止まり、すなわち取引者・需用者が何人の業務に係る商品であるかを認識できない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「水性コンポシリーズ」の文字よりなるところ、たとえ、構成中の「水性」、「コンポ」及び「シリーズ」がそれぞれ「水溶性の」、「混合物;しっくい、モルタル(COMPO)、Compositionの略語」及び「関連性があって連続するもの」等を意味する漢字及び外来語であるとしても、これらの語を結合した本願商標の全体からは、原審説示の意味合いが直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品について使用した場合、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとまでいうことができない。

また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるともいえない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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