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Trademark Appeal Case

称呼の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9556(T2000−9556/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ドクタークリック」の片仮名文字と「Dr.CLICK」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第9類、第10類、第16類及び第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として平成11年7月22日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同12年3月29日付及び同6月26日付手続補正書により、「いす,電子計算機のキーボードを叩いて入力するための腕置き台(家具に属するものに限る。),その他の腕置き台(家具に属するものに限る。),パーソナルコンピューター用机,その他の補助机(家具に属するものに限る。),その他の事務机,こたつの天板(家具に属するものに限る。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、登録第139114号の1、同第1506984号、同第4103864号、同第4216948号、同第4288696号及び同第4288697号の各登録商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、登録第139114号の1、同第1506984号、同第4103864号及び同第4216948号商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、これら登録商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものであって、本願商標がこれら商標と類似するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

つぎに、本願商標と登録第4288696号商標及び同第4288697号商標(以下「引用商標」という。)との類否について検討するに、本願商標は前記のとおりの構成よりなり、これよりは「ドクタークリック」の一連の称呼が生ずるのに対し、引用商標は、それぞれ「CREEK」、「クリーク」の文字よりなるものであって、いずれも「クリーク」の称呼が生ずるものである。

そこで、「ドクタークリック」の称呼と「クリーク」の称呼を比較するに、両者は、構成音数、音調を著しく異にするものであるから、本願商標は引用商標と称呼において類似するものではなく、また、本願商標は、特定の意味を看取し得ない一種の造語よりなるものといえるものであるから、観念においては比較し得ない。さらに、それぞれの構成よりして、外観においても類似するということはできない。したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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