結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1439(T2000−1439/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「π化レシチン」の文字を横書きしてなり、第30類「穀物を主材料とする加工食料品,菓子及びパン,コーヒー及びココア,茶,調味料,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」を指定商品として、平成9年8月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年3月31日付け及び平成11年10月20日付けの手続補正書により、「レシチン入りのうどんのめん,レシチン入りのそばのめん,その他のレシチン入りの穀物の加工品,レシチン入りの菓子及びレシチン入りのパン,レシチン入りのコーヒー及びレシチン入りのココア,レシチン入りの茶,レシチン入りの調味料,レシチン入りの即席菓子のもと,レシチン入りのアイスクリームのもと,レシチン入りのシャーベットのもと」及び第32類「レシチン入りの清涼飲料,レシチン入りの果実飲料,レシチン入りの乳清飲料」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2649327号商標(以下「引用商標」という。)は、「パイカエース」の片仮名文字を横書きしてなり、第29類「清涼飲料、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年12月28日に登録出願、平成6年4月28に設定登録されたものであり、現に有効に存在しているものである。
本願商標は、上記のとおり「π化レシチン」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで同間隔に書されており、外観上まとまりよく一体的に看取できるものである。また、これより生ずると認められる「パイカレシチン」の称呼も冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである そして、たとえ構成中の「レシチン」の文字が、大豆、卵黄等に含まれる「リン脂質」の一種を表す語であるとしても、かかる構成にあっては特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、ほかに、該構成文字を「π化」と「レシチン」とに分断し、かつ、「π化」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の理由は見出せない。
してみれば、本願商標よりは、その構成文字に相応して「パイカレシチン」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、上記のとおり「パイカエース」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで同間隔に書されており、外観上まとまりよく一体的に看取できるものである。また、これより生ずると認められる「パイカエース」の称呼も冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中の「エース」の文字が、商品の品質を誇称する場合に用いられることがある語であるとしても、かかる構成にあっては、そのように用いられているものともいい難いところから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、ほかに、該構成文字を「パイカ」と「エース」とに分断し、かつ、「パイカ」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の理由は見出せない。
してみれば、引用商標よりは、その構成文字に相応して「パイカエース」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
そして、本願商標の称呼「パイカレシチン」と、引用商標の称呼「パイカエース」とは、相違する各音の音質の差、音構成の差等により区別できるものである。
また、両商標は、外観において明らかな違いがあり、観念においては、両者は共に特定の語義を有しない造語というべきものであるから、これを比較することができないものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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