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Trademark Appeal Case

称呼類似性判断における長音

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14546(T2000−14546/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AURIGIN」の文字を標準文字で表してなり、第9類の属する願書記載の商品を指定商品とし、パリ条約に基づくアメリカ合衆国を最初の出願(1998年4月30日)とする優先権主張を伴う商標登録出願として、平成10年10月28日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、同12年3月6日付けの手続補正書により、第9類「知的所有財産から価値及び戦略的・戦術上の利点をマッピングし、抽出するために、知的所有権等その他のデーターベースを検索・編成・分析・管理するための電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4156770号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年10月1日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置」を指定商品として、同10年6月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「AURIGIN」の欧文字よりなるところ、該文字は特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、英語「August(8月)」「automatic(自動の)」や「Australia(オーストラリア)」等を参考として構成文字に相応して英語風に「オーリジン」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲のとおり、図形中に「起源、根源」等の意味を有する「Origin」の文字を顕著に有してなることから、該文字部分に相応して「オリジン」の称呼が生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「オーリジン」の称呼と、引用商標より生ずる「オリジン」の称呼とを比較するに、両者は共に長音を除き4音で構成され、その語頭音である「オ」の音において長音を伴うか否かの差異を有するものであるが、該音は、称呼において強く印象される語頭音であり、全体の音構成も比較的短い音数で構成されていることから、それぞれを一連に称呼しても、互いに聞き誤るおそれはないというのが相当である。さらに、本願商標は、特定の意味を有しない造語よりなるものであるから、観念においては比較することができない。また、外観上も区別し得る差異を有するものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは称呼、観念及び外観のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する 。

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