結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「ゴルフクラブ」を指定商品として、平成12年5月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品の品番、型式として採択・使用されている『C+』の文字を書してなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、欧文字の「C」とその右肩に小さく記号の「+」とを一体的に表記してなるものであるところ、かかる構成態様からなる標章は、商品の品番、型式を表す記号、符号として一般に使用されているものとはいえないものであり、また、本願指定商品を取り扱う業界において、これが商品の品番、型式等を表す記号・符号として普通に使用されている事実も見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品「ゴルフクラブ」の品番、型式等を表すための単なる記号、符号として理解するとはいい難く、むしろ、特異な構成態様からなる固有の商標として認識するというべきである。
したがって、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであるから、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとの原査定の認定判断は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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