結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成13年2月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、黒枠のやや楕円形線内にローマ文字の『R』を表した構成よりなるものと認められるから、このような構成よりなる本願商標は、記号、符号の類型の一つとして理解させるにすぎず、商取引の場においては、一般に用いられているものと認められるから、全体として、極めて簡単、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であるといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、太さを一定としない黒線で楕円図形を描き、その線に接するごとく「R」と思しき文字を外観上まとまりよく一体的に表示されているものであって、これを全体としてみた場合、極めて簡単なものとはいい得ないばかりでなく、ありふれたものである事実も認めることができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を有するものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標をきわめて簡単でありふれた標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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