結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第10606号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COLPOR」の文字を書してなり、第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年5月26日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、当審において平成14年10月8日付け手続補正書により、第17類「充填用材料,ジョイント用膨張性充填材,つぎめ用シール材,その他の建築用又は構築用のシーラント,その他のシール材」と補正されたものである。
原査定は、「本願に係る指定商品は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、(「商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)」により改正される前の)商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品については、前記1のとおり補正された結果、その内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願は、改正前の商標法第6条第1項に規定する要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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