結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1672(T2002−1672/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第40類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年4月19日登録出願、指定役務については当審における平成14年2月4日付けの手続補正書により第40類「通信ネットワークを介して送信された写真画像及び文字情報のフィルム・紙類への出力,写真の引き伸ばし,写真の焼き付け,写真の複製・修正・合成・編集,写真用フィルムの現像,写真の電子画像処理,磁気記録媒体・光ディスク又はその他の記録媒体の写真画像及び文字情報のフィルム・紙類への出力,デジタルカメラによる写真画像情報の印画処理,コンピュータによる写真画像及び文字情報の加工処理,写真画像及び文字情報の印画・加工処理に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定役務中『インターネットや携帯電話等の通信ネットワークを介した写真・文書・画像の送信又は印刷,その他の写真の送信又は印刷,電子的に処理された写真画像のプリント,デジタル写真その他デジタル画像の印画及び編集,デジタル写真その他デジタル画像データの光ディスク・磁気ディスク・CD−ROMへの記録等に関する情報の提供』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第40類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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