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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−2824(T2001−2824/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アクアデューエナジー」の片仮名文字と「AQUA DEW ENERGY」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年12月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2385169号商標(以下「引用A商標」という。)は、「アクアデユウ」の片仮名文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するもを除く)香料類」を指定商品として、平成1年12月27日に登録出願、同4年2月28日に設定登録されたものでる。同じく、登録第4108072号商標(以下「引用B商標」という。)は、「アクアデュー」の片仮名文字と「AQUA DEW」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成8年8月2日に登録出願、同10年1月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「アクアデューエナジー」の片仮名文字と「AQUA DEW ENERGY」の欧文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表わされており、しかも、全体より生ずる「アクアデューエナジー」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「アクアデュー」と「AQUA DEW」の文字部分が「水滴」の意味合いにおいて理解される場合があるとしても、原査定説示のように、特別に強く印象されるものとはいい難く、また、この文字部分のみを分離して認識しなければならない特段の理由も見出せなかった。

してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分の商標として認識し把握されるとみるのが相当であり、その構成文字に相応して「アクアデューエナジー」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標より「アクアデュー」の称呼をも生ずるとし、そうえで、本願商標が引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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