結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17256(T2000−17256/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「水性弾性コンポウレタン」の文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、第2類「水性ウレタン樹脂塗料」を指定商品として、平成11年8月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係からみて、水性で弾性のある混合物のウレタン入りの塗料又は水性で弾性のある混合物(しっくい等)入りのウレタン樹脂塗料を表示する『水性弾性コンポウレタン』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、上記塗料であること、すなわち該商品の品質を表示した文字からなるものと理解させるに止まり、需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「水性弾性コンポウレタン」の文字よりなるところ、たとえ、構成中の「水性弾性」、「コンポ」及び「ウレタン」がそれぞれ「水溶性で弾性のある」、「混合物;しっくい、モルタル(COMPO)、Compositionの略語」及び「ウレタン樹脂の略」等を意味する漢字及び外来語であるとしても、これらの語を結合した本願商標の全体からは、原審説示の意味合いが直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとまではいうことができない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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