結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14398号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CAROL」の欧文字を横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定して、平成7年10月31日に登録出願、その後、指定商品については、同9年10月20日付け、同11年11月22日付け、同11年12月2日付け、同13年3月19日付け及び同14年10月2日付け手続補正書により第9類「電気コンジット,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願は、政令で定める商品及び役務の区分第9類に属さない商品を包含している。なお、『携帯用電灯』は第11類に属するものである。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、上記1のとおり補正されたことにより、政令で定める商品の区分に従ったものになったと認められる。
その結果、本願は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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