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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−9821(T2000−9821/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「若芽とろろ」の文字を横書きしてなり、第31類「海藻類」を指定商品として、平成9年7月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、わかめが成熟すると、茎の根に近い部分の両側にヒダになった成実葉(胞子葉)をつける。これはメカブと呼ばれ、非常に粘質に富んでいるので、すりおろしたりきざんだりしたものを「メカブトロロ」といって販売されていることからすれば、「わかめの芽をすりおろしたり、きざんだりした海藻類」を容易に想起させる「若芽とろろ」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであり、これをその指定商品に使用しても単にその商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「若芽とろろ」の文字をまとまりよく表してなるところ、構成中の「若芽」の文字が「生え出て間のない芽」を意味し、「とろろ」の文字が「『とろろいも』『とろろじる』の略」を意味する(ともに、広辞苑第五版 岩波書店)ものであることから、これらの文字の結合による本願商標の文字の全体からは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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