結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3765(T2000−3765/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PYCNOGENOL」の欧文字を書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として平成6年11月10日に登録出願されたものである。
原審において登録異議の申立てがあった結果、原査定は、「本願商標は、登録異議申立人「ホルファグ リサーチ リミテッド」(以下「申立人」という。)が、主に健康機能食品等に使用し、本願商標の登録出願前よりアメリカ合衆国において需要者の間で広く認識されている「ピクノジェノール」及び「PYCNOGENOL」の商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標と認められ、かつ、指定商品も、申立人の使用に係る商品とは原材料を共通にするなどの点において、密接な関連を有する商品と認められるものである。そうとすれば、本願商標は、出願人が商標の採択に当たり、偶然に申立人の引用する前記商標と酷似する結果となったというよりは、寧ろ、引用商標の存在を知り得た上で、該商標が我が国で登録されていないことを奇貨として、その名声にあやかるべく、不正な目的をもって出願されたものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第19号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるが、その構成の「PYCNOGENOL」の文字は、フラボノールの分離抽出方法を発明したマスケリ教授がフラボノールの商標として創案、命名したことは原審における申立人も認めるところである。
請求人提出の証拠によれば、請求人は本願商標の創案者であるマスケリ教授及びマスケリ教授とその同僚がフラボノール抽出物の調査研究とその成果としての特許を管理するために設立した「SCIPA」(Societ Civile d’Investigations Pharmacologiques d’Aquitaine)より、SCIPA所有のフランス国における商標「PYCNOGENOLS」(登録第1522228号)を譲り受けた事実が、さらに請求人はマスケリ教授及びマスケリ教授が「PYCNOGENOL」及び「PYCNOGENOLS」に関する商標を世界的に管理するために設立した「SCERPA」(Societe Civile Pour L’Etude et la Recherche en Phytochimie Appliquee)より、「PYCNOGENOL」の商標について、フランス以外の国において自己名義により使用し出願する権利を有する旨の許諾を受けている事実が認められる。
そうとすれば、請求人が本願商標を自己名義により出願したことは該商標創案者の正式な許諾を受けたものであって、原審での申立人所有の引用商標に対する不正の目的があったものとは認められない。また、職権をもって調査するも、他に不正の意図を窺わせるような状況もなく、その証拠も見出せなかった。
よって、本願商標について、不正の目的をもって使用をするものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第19号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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