sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−9140(T2000−9140/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−9140(T2000−9140/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−9140(T2000−9140/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プロテクトアップフルイド」の片仮名文字と「PROTECT UP FLUID」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年4月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『PROTECT UP FLUID』の欧文字を下段に、その表音と認められ『プロテクトアップフルイド』の片仮名文字を上段に普通に用いられる方法で、上下二段に書してなるものである。ところで、本願構成中『PROTECT』(プロテクト)の文字は『防ぐ、保護する』の意味を有するものであり、本願指定商品の用途は、肌に使用する商品で、その商品は肌を守る機能をも有するものが、一般的であり、そして『UP』(アップ)の文字は、バージョンアップのように低位から優位への向上を表す語として親しまれており、さらに『FLUID』(フルイド)の文字は、形状(流動体)を表示するものである。以上より、本願商標は、全体として『保護する機能を向上させた液体状又は気体状の商品の意味としか認識し得ないと判断するのが相当であるから、これを本願指定商品中例えば肌を保護する機能を有する液体状の化粧品、肌を保護する機能を有する液体状の石鹸等に使用しても、上記意味合いを認識するに止まり、単に商品の品質・用途を表示しているすぎず、自他商品の識別標識として機能するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「プロテクトアップフルイド」の文字と「PROTECT UP FLUID」の文字を書してなるところ、これよりは、原査定説示のごとき意味合いを看取できないばかりでなく、これが本願指定商品に含まれる特定の商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものとは認められないものである。

また、当審において、職権をもって調査したけれども、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質、形状を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみれば、本願商標は、特定の語義若しくは意味合いを有しない造語よりなるものというべきであって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。