結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9140(T2000−9140/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「プロテクトアップフルイド」の片仮名文字と「PROTECT UP FLUID」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年4月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『PROTECT UP FLUID』の欧文字を下段に、その表音と認められ『プロテクトアップフルイド』の片仮名文字を上段に普通に用いられる方法で、上下二段に書してなるものである。ところで、本願構成中『PROTECT』(プロテクト)の文字は『防ぐ、保護する』の意味を有するものであり、本願指定商品の用途は、肌に使用する商品で、その商品は肌を守る機能をも有するものが、一般的であり、そして『UP』(アップ)の文字は、バージョンアップのように低位から優位への向上を表す語として親しまれており、さらに『FLUID』(フルイド)の文字は、形状(流動体)を表示するものである。以上より、本願商標は、全体として『保護する機能を向上させた液体状又は気体状の商品の意味としか認識し得ないと判断するのが相当であるから、これを本願指定商品中例えば肌を保護する機能を有する液体状の化粧品、肌を保護する機能を有する液体状の石鹸等に使用しても、上記意味合いを認識するに止まり、単に商品の品質・用途を表示しているすぎず、自他商品の識別標識として機能するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「プロテクトアップフルイド」の文字と「PROTECT UP FLUID」の文字を書してなるところ、これよりは、原査定説示のごとき意味合いを看取できないばかりでなく、これが本願指定商品に含まれる特定の商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において、職権をもって調査したけれども、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質、形状を表示するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみれば、本願商標は、特定の語義若しくは意味合いを有しない造語よりなるものというべきであって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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