結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−23096(T2001−23096/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「さらさら」(標準文字)の平仮名文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成12年6月12日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同13年6月6日付け、及び同13年10月31日付け手続補正書において、最終的に「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,冷凍果実,卵,加工卵,なめ物,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4376483号商標(以下「引用商標」という。)は、「サラサァーラ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成11年2月25日登録出願、第29類「イチョウ葉エキスを主原材料としてなる粉末状・固形状又は液状の加工食品,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、同12年4月14日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記のとおり、「さらさら」の平仮名文字を横書きしたものあるから、該文字に相応して、「サラサラ」の称呼を生じ、「乾燥した軽くて薄いものや小さいものが触れ合って発する連続音」等(広辞苑第5版)の意味合いを有する語である。
他方、引用商標は、その構成前記のとおり「サラサァーラ」の片仮名文字よりなるものであるから、該文字に相応して「サラサァーラ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語よりなるものというのが相当である。
そして、本願商標より生ずる「サラサラ」の称呼は、全体として称呼した場合、その称呼は簡潔な印象を与えるのに対し、引用商標より生ずる「サラサァーラ」の称呼は、母音「ア」を長く伸ばした「ア」の音及びその長音を有するものであるから、これを全体として称呼した場合、その称呼は間延びした印象を与えるものである。そうとすると、両称呼は、全体の語調、語感において著しく相違するものであるから、互いに聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼上類似のものとはいい難く、また、本願商標と引用商標は前記の構成よりみて、外観、観念において相紛れるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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