sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消と称呼の同一性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−31137(T2000−31137/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第1576519号商標(以下「本件商標」という。)は、「チキ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和54年5月29日に登録出願され、第24類「おもちゃ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同58年3月28日に設定登録されたものである。そして、当該商標権は、その後、存続期間の更新登録を経て、現に有効に存続するものである。

2.請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べた。

請求人が本件商標の使用の有無を調査したところ、本件商標は、我が国内において継続して3年以上、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによっても、指定商品のいずれについても使用されていないことが明らかになった。

したがって、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録は取り消されてしかるべきである。

3.被請求人の答弁

被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第8号証(枝番を含む。)を提出した。

商標権者は、本件商標を、本件審判請求の登録前3年以内の期間内において、本件商標の指定商品中「電動動物玩具」について使用していた。

4.当審の判断

被請求人の提出した乙第1号証の1ないし2(いずれも、商品写真)によれば、当該写真は動物玩具の現物を示すものと認められるところ、その包装箱に「ホワイト チキ」の標章が示されており、該文字は同じ桃色の配色ではあるが、「ホワイト」の文字に比して「チキ」の文字が約2倍の大きさをもって顕著に表されていること、また、同包装箱には、「おさんぽワンワン」の文字のほか、電動である旨を表したと認められる「BATTERY OPERATED」の文字が表示されていることを確認し得るところである。

さらに、乙第5号証は、商品カタログであるが、その表紙には「’96〜’97 TOTAL CATALOGUE」の表示及び裏表紙には「製作:1996年6月1日 PRINTED IN JAPAN」及び被請求人の名称と住所ほかの記載があること、また、同カタログの17頁には、前記商品写真に示されたと同一といえる商品現物の写真とともに、「おさんぽワンワン」「ホワイトチキ」の表示がなされていることを確認し得るところである。

しかして、前記使用標章は、本件商標とその称呼を同一にするものであって、社会通念上同一と認められる商標とみて差し支えないものといえる。そして、前記使用に係る商品は、本件商標の指定商品中の「おもちゃ」に包含されるものである。

以上によれば、本件審判請求の登録前3年以内の時期に、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用した商品の広告が取引上頒布されたと推認することができ、商標権者によって、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が上記商品に使用されたと認め得るところである。

してみれば、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その指定商品について使用されていたということができる。

これに対し、請求人は、被請求人の答弁及び提出の証拠について何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その登録を取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。