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Trademark Appeal Case

不使用取消と包装使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30234(T2002−30234/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1778850号商標(以下「本件商標」という。)は、第24類「運動用特殊靴、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和57年7月6日登録出願、「SUNSYLVIA」の文字を書してなり、昭和60年6月25日に設定登録、その後、平成7年10月30日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中の「おもちゃ、人形」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を概略次のように述べた。

本件商標は、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、本件審判請求の登録日から3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品について使用されていないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消されるべきである。

3 被請求人による答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、次のように答弁し、乙第1号証ないし乙第3号証(枝番号を含む。)を提出した。

本件商標の指定商品中の「おもちゃ、人形」については、「サンシルビア」又は「SUNSYLVIA」のロゴがプリントされたテープ(乙第1号証の1)を平成9年7月26日より製作し、カタログ記載の「テディ」「バレリーナマグネット」「キーチェーン電卓」「シルビアフォトアルバム」等の外装フィルムの封として使用することによって商標の表示を行っていた。

よって、本件審判請求は成り立たない。

4 請求人の弁駁

請求人は、被請求人の答弁に対し何ら弁駁していない。

5 当審の判断

被請求人は、本件商標と社会通念上同一といえる「Sunsylvia」の文字よりなる商標がプリントされたテープ(乙第1号証の1)を件外イルカ企画有限会社から平成9年7月26日及び同12年4月12日の2回にわたり納品を受け、それを乙第3号証の3及び4(登録商標の使用説明書)に示されている商品「おもちゃ、人形」の包装に商標として付し、本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内において使用した事実が認められる。

したがって、本件商標の指定商品中「おもちゃ、人形」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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