結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30526(T2000−30526/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第1820825号商標(以下「本件商標」という。)は、「HOPE」の文字を書してなり、昭和56年10月15日登録出願、第9類「金属加工機械器具、鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具、化学機械器具、食料または飲料加工機械器具、製材・木工または合板機械器具、暖冷房装置および冷凍機械器具、商業またはサービス業用機械器具、保安用機械器具、潜水用機械器具、調律機、遊園地用機械器具、芝刈機、電動式扉自動開閉装置、マーキング用孔開型板(刷込マーク板)、し尿処理そう、汚水浄化そう、塵芥焼却炉、工業用水そう、液体貯蔵そう、ガス貯蔵そう、液化ガス貯蔵そう、機械要素(緩衝器、ばね、管継ぎ手、パッキングおよびガスケツトを除く。)」を指定商品として、同60年11月29日設定登録、その後、平成8年5月30日に商標権の存続期間の更新登録なされたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、証拠方法として甲第1及び2号を提出し、本件商標は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである旨述べた。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする。」と答弁し、証拠方法として「登録商標の説明書」及び乙第1号証(枝番を含む。)を提出し、本件商標は上記法条に該当するものではなく、その登録は取り消されるべきではない旨述べた。
被請求人が提出した各証拠を総合すれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標を、請求に係る商品中「保安用ヘルメット」に使用していたものと推認できる。
(1)本件写真及び本件カタログの証明力
本件写真(本件商標が表示されている本件ヘルメット)は、予告登録日の後である平成12年10月2日に撮影されたものであって、それ自体、予告登録日前3年以内における本件商標の使用の事実を証明するものではない。
本件カタログ(乙第1号証の1〜8)は、製造元を東洋物産工業株式会社、発売元を株式会社トーヨーセフティーとするヘルメットの商品カタログであって、本件商標が付された商品の記載はなく、それ自体が被請求人による上記使用の事実を証明するものではない。また、本件ヘルメットの形状等に本件カタログの記載を参酌しても、本件ヘルメットが本件商標の指定商品中「保安用ヘルメット」に当たると直ちに断定することも困難である。
(2)本件売上伝票の証明力
本件売上伝票の原本が真実存在するならば、被請求人がこれを審判において提出することは容易であったはずであるのに、被請求人は、審判の審理終結までその原本を提出せず、かつ、被請求人がこれを提出することのできない事情は、何らうかがわれない。そうすると、このことだけをもってしても、本件売上伝票の原本が存在し、かつ、真正に成立したことには、多大な疑問の余地があるといわざるを得ない上、被請求人と門脇機工間の上記取引が現実に行われたとすれば、当該取引に係る納品書の控え、請求書等の関係書類も被請求人において所持しているはずであるが、これらの文書も、審判において何ら提出されていない。また、被請求人が上記取引に係る書類を紛失したなどの事情により、関係書類の原本を提出することができないとすれば、他の取引に係る書類を提出することは可能なはずであり、取引が上記のもの1回だけであるとすれば、それ自体極めて不自然である。
さらに、本件売上伝票には、商品名「HOPE印ヘルメットS−1黄」と記載されているが、本件写真に写っている箱には、本件商標は付されておらず、代りに、本件商標と図形を一体的に組み合わせた標章で本件商標と同一性を有しないものが付されており、この標章も「HOPE印」と略称されることが十分にあり得るから、本件売上伝票に記載された取引が現実に行われたとしても、そこにおける「HOPE印」との記載から、直ちに取引されたヘルメットに本件商標が付されていたと認めることもできない。
加えて、請求人が裁判所に提出した陳述書には、本件売上伝票に門脇機工の住所地と記載されている場所には、普通の民家はあるが事務所のような建物は確認できなかったこと、仮に、門脇機工が事務所を持たない個人経営の小企業であるとすると、被請求人の門脇機工に対するヘルメットの販売は、卸しではなく小売ということになるが、請求人が被請求人本社を訪れて尋ねたところ、被請求人従業員から、被請求人は小売をしていないと言われたことが記載されている。そうすると、被請求人が門脇機工に対し、本件売上伝票に記載されたとおりにヘルメットを販売したという事実は、上記陳述書の内容に照らしても疑問であるといわざるを得ない。
(3)このように、上記(1)、(2)の証拠関係を考え併せると、上記の各証拠から、指定商品中「保安用ヘルメット」について、被請求人による予告登録前3年以内の本件商標の使用の事実を推認することはできず、他に、その的確な証拠はない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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