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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成7年審判第19386号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ECOTONER」のローマ字を横書きしてなり、第1類「複写機・ファクシミリ・プリンタを含む画像形成機用のトナーを含む現像剤」を指定商品として、平成5年6月7日に登録出願され、同7年3月9日に指定商品が「現像薬」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1951954号商標(以下、「引用商標」という。)は、「エコー」の片仮名文字と「ECHO」のローマ字を二段に横書きしてなり、旧第10類「写真材料、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年7月26日に登録出願、同62年5月29日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ECOTONER」のローマ字を書してなり、指定商品を「現像薬」としてなるものであるところ、本願商標中「TONER」の文字は指定商品「現像薬」を表す用語としてよく知られたものである(社団法人日本印刷学会「増補版印刷事典」株式会社印刷学会出版部、平成6年12月15日、274頁外)。

してみれば、本願商標は、これを指定商品に使用するときは、構成文字に応じて「エコトナー」の称呼を生ずる外に、「TONER」の文字は指定商品「現像薬」を表すものと理解、認識されるから、自他商品の識別機能を果たす部分は「ECO」の文字部分にあり、「ECO」の文字部分に着目して取引に供される場合も少なくないと認められ、これより「エコ」の称呼をも生ずるというべきである。

他方、引用商標は構成文字に応じて「エコー」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本願商標より生ずる「エコ」と引用商標より生ずる「エコー」とは、語尾において長音の有無に差があるに過ぎないものであるから、本願商標と引用商標は、それぞれを一連に称呼するときは相紛れる虞のある称呼上類似の商標というべきである。

してみれば、本願商標と引用商標は称呼上類似の商標であり、また、本願商標に係る指定商品は引用商標に係る指定商品に含まれるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

なお、請求人は、本願商標は一体不可分の造語である旨述べているが、本願商標は指定商品との関係においては前記のとおり認定、判断されるものであるから、採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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