sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の発生と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第9694号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成6年12月22日に登録出願、その後、指定商品については、同10年6月23日付け手続補正書により、「食器類(貴金属製のものを除く。),陶磁製包装用容器,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。)」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2113844号商標は、「LIBERTY」の文字を横書きしてなり、昭和59年6月21日に登録出願、第20類「家具、畳類、建具、屋内装置品(書画及び彫刻を除く)屋外装置品(他の類に属するものを除く)記念カツプ類、葬祭用具」を指定商品として平成1年2月21日に設定登録がされ、その後、同11年2月2日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく登録第2287045号商標は、「LIBERTY」の文字を横書きしてなり、昭和63年9月2日に登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成2年12月26日に設定登録がされ、その後、同12年9月19日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、上段中央に「GINORI」の欧文字を横書きし、下段には円輪郭内に「LIBERTY」、「ANNO」及び「1905」の各文字を三段に横書きし、その円周に沿って筆記体で「Riprodotto a Doccia nel 1994」の文字を配した構成よりなるものであるところ、当該構成中の「GINORI」の文字は、請求人が陶磁器に使用する商標として取引者、需要者の間に広く認識された著名な商標と認められる。

これに対し、円輪郭内に書された「LIBERTY」「ANNO」「1905」の各文字については、19世紀末から20世紀初頭にかけてヨーロッパで流行した装飾様式の一つを「リバティ・スタイル」と称することがあること及び近年においても「リバティ・スタイル展」といった名称の下にリバティ様式の家具、調度品、小物類が展示されている催しも開催されていることよりすれば、本願の指定商品との関係において「LIBERTY」「ANNO」「1905」の文字部分からかつて流行した装飾様式であるリバティ様式を取引者、需要者に認識させ、商品の装飾様式を表示したものと理解されることも少なからず存するものといえることから、該文字部分には自他商品の識別力が乏しいものといわざるを得ない。

そうとすれば、本願商標は、その構成中「GINORI」の文字に相応して「ジノリ」の称呼が生ずるというのが相当であって、「LIBERTY」の文字部分を捉えて取引に当たるとは認められないものであり、これより単なる「リバティ」の称呼は生じないものといわなければならない。

したがって、本願商標より「リバティ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。