結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30997号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第2702815号商標(以下「本件商標」という。)は、「GREENLAND」の文字よりなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、平成7年1月31日登録されたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『農業用機械器具』について、その登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、前記商品については継続して3年以上日本国内において使用した事実が認められず、本件商標を使用する使用権者も存在しないから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は本件審判請求の登録前3年以内に被請求人または通常使用権者により商品「農業用機械器具」に使用していると答弁し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第5号証を提出した。
被請求人提出の乙第1号証ないし乙第5号証(製品カタログ2点,雑誌広告2点,インボイス)を総合して判断すれば、本件商標の通常使用権者と認められる「(株)ビコンジャパン」が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、請求に係る指定商品中の「牧草刈り取り機」「肥料散布機」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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